区分所有者全体で共有

その所有の形態が異なっているからである。一戸建て住宅の場合の所有スタイルは、建物・敷地ともに個人所有であり、リフォームや自分の手による管理がしやすい性格をもつ。分譲マンションの場合、敷地は区分所有者全体で共有(借地の場合は準共有と呼ぶ)する形であり、建物は共有部分と専有部分とに分かれ、共用部分は区分所有者全員の共有、専有部分は区分所有者各人の専有である。そして共用部分の管理や修繕などは管理組合の手によって行なわれる。専有部分の管理やリフォームは当然、区分所有者が自由に行なうことができるが、現在の管理制度では、リフォームなどの際にはリフォームの設計内容、リフォームに用いる資材、工事期間などを管理組合に届け出て承諾を受けなければならないことになっている。ところが、一般のマンション(電気・ガス併用)をオール電化住宅へと改造しようとするとき、解決が難しい問題がある。一般マンションでは一戸当たりの契約の電気容量は古いもので三○アンペア、新しいものでも五○~六○アンペアとなっているし、ボルト数も一○○ボルトである。この住戸をオール電化住宅に応じた消費電力対応型に引き上げるためには、アンペア数八○~一○○アンペア、ボルト数二○○ボルトが必要とされる。

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